第1章 総 則

第1条 本会は順天堂大学大学院(医学研究科博士課程)同窓会という。

第2条 本会は本部を順天堂大学大学院医学研究科内(東京都文京区本郷2-1-1)に置く。

第3条 本会は会員相互の親睦と発展を図りもって順天堂大学に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦と発展に関する事業。
  2. 研修会、講演会などの事業。
  3. 順天堂大学への寄与に資する事業。
  4. その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業。

第2章 会 員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員 順天堂大学大学院医学研究科において学位(博士)を取得した者、および医学研究科委員会の教授。
  2. 院生会員 順天堂大学大学院医学研究科博士課程に在学中の者。
  3. 名誉会員 本会に対し功労のあった者で、理事会の推挙による者。名誉会員の推挙については別に定める。 

第3章 役 員

第6条 本会には次の役員を置く。

  • 名誉会長 1名
  • 会長 1名
  • 副会長 4名
  • 理事 50名以内
  • 代議員 第8条に規定する数
  • 監事 2名
  • 顧問 若干名

第7条 役員の任務は次の通りとする。

  • 会長
    会務を総括し、本会を代表する。
  • 副会長
    会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 理事
    会長・副会長とともに理事会を構成し、会務を執行する。
  • 代議員
    代議員会を作り、会務の大綱を審議決定する。
  • 監事
    本会の事業ならびに会計の監査にあたる。
  • 名誉会長・顧問
    理事会・代議員会に出席して意見を述べることができる。

第8条 役員の選出は次の通りとする。

  • 名誉会長
    本会に特に功労のあった者を理事会で推挙することができる。
  • 会長
    正会員のうちから代議員会で選出し総会で承認を得るものとする。
  • 副会長
    正会員のうちから代議員会で選出し総会で承認を得るものとする。
  • 理事
    正会員のうちから代議員会において選出する。
  • 代議員
    理事会において、概ね正会員50名につき1名の割合で選出し総会で承認を得るものとする。
  • 監事
    正会員のうちから総会において選出する。
  • 顧問
    理事会で推挙され、総会で承認を得るものとする。

第9条 役員の任期は次の通りとする。

  1. 役員の任期は2年とするが、重任は妨げない。
  2. 役員に欠員の生じた場合は補欠員を選ぶが、その任期は前任者の残存期間とする。
  3. 役員は任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、その職務を継続する。 

第4章 会 議

第10条 総 会

  1. 総会は本会総括の最高機関であり、代議員会から上程された議案及び会則の変更その他重要な事項を審議承認する。
  2. 総会は正会員で構成し、会長が招集する。
  3. 通常は年1回開催する。
  4. 必要に応じ、臨時総会を開催できる。
  5. 総会の議長は、出席した会員より選出する。
  6. 総会での議事は出席者の過半数で決する。

第11条 代議員会

  1. 代議員会は本会運営の最高決議機関であり、本会則の定める本会運営のために必要な諸事項を審議決定する。
  2. 構成には会長・副会長を含むものとする。
  3. 通常は年1回会長の招集により開催される。
  4. 代議員会は代議員現在数の過半数の出席により成立する。その際、委任状をもって出席にかえることが出来る。
  5. 議事は出席者の過半数で決する。
  6. 議長は、出席した代議員より選出する。
  7. 会長の命により役員の出席を認めることができる。

第12条 理事会

  1. 理事会は本会の事業を企画し運営にあたる。
  2. 理事会は会長の招集により開催される。
  3. 理事会は会長・代議員会または理事の過半数から請求があった時は直ちに開催されなければならない。
  4. 理事会は理事現在数の過半数の出席により成立する。その際、委任状をもって出席にかえることができる。
  5. 理事会での議事は出席者の過半数で決する。
  6. 理事会の議長は会長があたる。
  7. 理事会の運営を円滑にするために、常任理事、事務局担当理事等を指名することができる。

第5章 会 計

第13条 本会の経費は会費ならびに事業に伴う収入、寄付、その他をもってあてられる。

第14条 本会の会計年度は4月1日より、翌3月31日までとする。

第6章 補 則

第15条 本会則施行についての細則は理事会及び代議員会の議を経て別にこれを定める。

附則 本会則は平成28年4月1日より施行される。
附則 本会則は平成31年4月1日より施行される。